消防用設備等の法定点検は、法律で定められた建物の関係者にとっての義務となっています。
担当者は有資格者に点検させ、報告させる義務があります。
建物の所有者・管理者・占有者のうち担当者が
有資格者である「消防設備士」または「消防設備点検有資格者」に点検を依頼します。
点検内容は、機器点検は半年に1回以上、総合点検は最低でも1年に1回以上必要です。
詳細につきましてはお電話でお気軽にお問い合わせください。
吉池防災サービス株式会社
電話:03-3892-2628
消防用設備等の法定点検は、法律で定められた建物の関係者にとっての義務となっています。
担当者は有資格者に点検させ、報告させる義務があります。
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点検内容は、機器点検は半年に1回以上、総合点検は最低でも1年に1回以上必要です。
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