住宅・ビルを民泊やシェアハウスへ改修するケースが増えています

住宅や部屋単位で宿泊することができる「民泊」サービス。元々、海外での民泊サービスは、10年以上も前から一般的な認知度も高く、既に気軽に利用できるサービスとして人気が定着しつつありました。
その草分け的な存在が2008年に米国で創業された民泊仲介プラットフォーム「Airbnb」です。
Airbnbは自分の所有する空間を、時間帯で貸し出すことができるサービスであり、その手軽さが話題を呼び、創業後から急速に事業規模を拡大させています。

日本国内では、平成30年(2018年)6月に法整備が行われ「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が成立。
この民泊新法に基づき、個人が所有する戸建住宅やマンションの部屋等の貸し出しを行い、旅行者・出張者などへの宿泊サービスが提供できるようになりました。

これに伴い、安価での宿泊・異文化を直接体験できるとして外国人観光客からのニーズが高まっている民泊サービスを新たに視野に入れる方も急増しており、専用の施設として利用したい方も増えているようです。しかしながら、民泊等のサービスを開始・運営するにあたって、必要な許可申請についての認知度は低いままで、対策がなされていないままサービスを展開しているケースもあり、民泊サービスに付随する必要事項としての許可申請・設備工事の普及拡大が急ぎ求められています。

消防用設備を筆頭に、非常時への備えは命を守る大切なことですので、決して疎かにせず、法律を正確に把握した上で設備工事を行うことが非常に重要です。当社では、新たに民泊事業を行うための消防設置工事を承っております。知識経験共に豊富なスタッフが揃っておりますので、ご相談から実際の施工までスムーズにご案内が可能です。是非お任せください。

民泊をはじめるには

民泊サービスをはじめるには、都道府県への届出や衛生確保、騒音防止・標識の掲示などが必要となります。
中でも、非常用照明器具の設置や避難経路の表示などの消防設備に関しては、消防庁による「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取扱い」という通知がされており、緊急時の重要性も高いため、法令をしっかりと把握した上で遵守する必要があります。

所轄消防署ならびに監督官庁への申請・許可について

「消防法令適合通知書交付申請書」を消防庁に提出した上で、それを元に立ち入り検査を受ける必要があります。この立ち入り検査では、申請書に基づき正しい設備の設置や運用がなされているかなどを検査します。検査の際に、通路やホールに荷物が置かれている場合などは注意を受けたり、正しい設備が整っていないと判断された場合には申請が却下されることもあります。
検査をクリアし、申請が通れば「消防法令適合通知書」が交付されることになります。

民泊等のサービス開始・運営をするには、保健所や市役所等に申請書類を提出する義務があります。
当社では、上記サービスに関する消防署等に提出する申請書類作成、届出代行を承っております。
届出書類の作成やお手続きにつきまして、ご不明な点がある際も、どうぞお気軽にご相談ください。

民泊サービスに必要な消防用設備

消防法で定められた消防用設備の設置義務が生じる防火対象物に指定される民泊の場合は、以下の消防用設備の設置義務が生じる可能性があります。

消火器
自動火災報知設備
誘導灯・誘導標識

よくあるご質問と回答

マンションなどの1室だけでも、民泊はできますか

はい、可能です。
サービスの開始には、建物の使用状態についての調査が必要です。
詳細を調査する場合には、初期調査費用が発生する場合がございます。
詳しくは当社までお問い合わせください。


住宅の用途変更は必須ですか?

民泊サービスを開始するにあたり、例えば一戸建て住宅の場合は「一戸建ての住宅」から、「ホテル又は旅館」への用途変更は必ず必要なお手続きとなります。
このお手続きをして初めて、民泊サービスを開業することができます。
書面上での用途変更だけでなく、用途に適した改修工事が必要になる場合もあります。
また、消防法上では点検報告の義務のある防火対象物より、戸建ては消防法上(5)項のイになります。マンションは(5)項から(16)項のイになります。
詳細については、以下をご覧ください。(クリックでPDFが開きます。)


許可の取得には、どのくらいの費用がかかりますか?

建物の規模等によって費用の目安が変わりますので、まずはお気軽にご相談ください。


見積書に「申請に必要な図面は用意すること」と記載がありますが、申請にはどのような図面が必要でしょうか?

申請には、最終平面図が必要となります。変更等が全て完了した上での平面図をご準備ください。
CADデータですとスムーズにお手続きに入ることが可能です。それ以外のデータの場合は、ご相談ください。


申請書類作成の代行は、お願いできますか?

はい、お任せください。
当社は、民泊等の開始や運営にあたって、消防署等に提出する必要のある申請書類の作成・届出代行を承っております。
申請についてのご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

対応エリア

東京都荒川区荒川を拠点に、関東エリアを主要対応エリアとして日本全国よりご依頼を頂いております。
ご来社、ならびにお客様ご指定先へのご訪問、どちらも大歓迎です。
ワンストップ体制でご要望に応じた最適な製品・サービスをご案内させて頂きますので、何なりとお申し付けください。喜んでお手伝いいたします。

許可申請までの流れ

1.お問い合わせ・ご相談

民泊やゲストハウス、シェアハウス・簡易宿泊所等の消防設備設置工事をご検討でしたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

2.現場調査・お見積り

実際に現場にて、消防設備・防災設備のプロフェッショナルによる誘導灯・火災報知器・非常照明等の調査を行った上で、お見積りをお出しいたします。

3.ご契約

お見積り内容にご納得頂けましたら、本契約へとお進み頂きます。ご不明な箇所等ございましたら、どんな些細なことでもお気兼ねなくお尋ねください。

4.工事着手届の作成

「工事着手届」を作成後、消防署へと提出いたします。
図面が必要となります。(図面がない場合は当社にて別途お見積り後、作成も可能です。)その他の監督官庁への提出書類の作成も行い、提出いたします。

5.消防設備工事

各監督官庁から許可が下りましたら工事を開始いたします。
消防設備・防災設備のプロフェッショナルとして、ワンストップ体制で迅速丁寧に作業を行います。

6.設置届作成・提出

工事が完了しましたら、「設置届」を作成し速やかに所轄消防署に提出いたします。その他緒、監督官庁への報告書類も提出いたします。

7.立ち入り検査・完了

監督官庁の立ち入り検査を行います。
検査に合格すれば工事は完了となります。

8.アフターメンテナンス

民泊サービスの営業開始後も、アフターメンテナンスの対応を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。ご希望の方には、定期点検の保守契約をご案内いたします。また、工事より半年後に当社から定期点検のご連絡をさせて頂きます。

民泊サービスの消防設備設置工事は、お任せください!

民泊・ゲストハウス・シェアハウス・簡易宿泊所等の消防設置工事は是非当社にご相談ください。
徹底したお客様目線で、丁寧な対応とご満足頂けるサービスのご提供をお約束いたします。
これから民泊サービスをはじめたいとお考えの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ
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お問い合わせ受付時間︰9:00~18:00
定休日︰土曜日・日曜日・祝日

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