点検・検査のご案内

吉池防災サービスでは平成12年の設立以来、皆様が安心して日々を過ごせますよう消防設備に関する点検・工事・訓練サービスを提供してまいりました。もしもの時に、大切な人やもの、財産などを守るためには、日ごろからの備えと知識や経験のアップデートが大切です。

消防設備定期点検

消防用設備とは、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称です。
火災が発生した際に速やかに発生を知らせること・早期の消火・安全な避難を促すと共に、消火活動を有効に行えるように設置される設備を指します。火災や災害などは、いつどんな時に起こるかの予測ができません。そのため、建物に備え付けられている防火・防災用の設備はいざという時にいつでも最善の機能が発揮できるよう、日々の維持管理が大変重要です。

消防用設備は大きく分けて以下の3つがあり、当社はその全ての設備の保守・点検業務を承っております。

消火設備
  • 簡易消火用器具・消火器具
  • スプリンクラー設備
  • 屋内消火栓設備
  • 屋外消火栓設備
  • 粉末消火設備
  • 不活性ガス消火設備
  • ハロゲン化物消火設備
  • 動力ポンプ消火設備
  • 水噴霧消火設備
  • 泡消火設備
警報設備
  • 自動火災報知設備
  • 火災発生時の専用通報装置
  • 住宅用火災報知器
  • 非常警報設備・放送設備
  • 携帯用拡声器・警鐘
  • ガス漏れ・漏電の警報器
避難設備
  • 避難はしご
  • 避難ロープ
  • 緩降機
  • 救助袋
  • 避難用すべり台・すべり棒
  • 避難用タラップ
  • 避難橋

もしもの際に正確な消火作業や避難ができますように、しっかりと日々の点検や保守作業をいたしております。上記設備に不安な点や疑問等ございましたら、まずは当社までご連絡ください。
消防法は改正も多いため、数年単位で設備のアップデートが必要になる場合もございます。
設備の取替等も承っておりますので、検討されている場合はお気軽にご相談ください。

防火設備定期検査

防火設備定期検査は、2016年に新設された新たな検査です。
定期報告制度と呼ばれ、建築設備定期検査・特定建築物定期調査と同様、建築基準法12条で定められており年に1回の定期検査が義務付けられています。

防火設備定期検査、4つの検査項目

防火扉

防火扉は、火災の際に出火場所や避難経路を踏まえ自動で扉が閉まる仕組みになっています。検査では、扉まわりの確認(もしもの際にきちんと閉まるか、など)や枠や金具の取付確認、危険防止機能が正常に働くかのテストなどを行います。

防火シャッター

防火シャッターとは、火災が発生した際に延焼を防ぐために設置する防火性能を有するシャッターのことです。「防火区画」を作るために設置されますので、火災発生時に正常に作動できるようシャッター下やその付近への物品の放置は厳禁です。検査では、煙・熱感知器との連動、障害物があった際の危険物感知装置の確認、シャッターの駆動に関するそれぞれの部位の点検も行います。

耐火クロススクリーン

耐火性に富んだガラスクロス製で、防火防煙性能を兼ね備えた防火設備である耐火クロススクリーンの点検を行います。
エレベーター前に設置される専用のスクリーン設備で、非常時にはスクリーンを引き上げて避難します。
防火扉や防火シャッター同様に、連動性や駆動装置のチェックに加え、カーテンそのものの劣化や損傷がないかも確認します。

水幕防火設備

ドレンチャーを代表とする、水幕形成タイプの防火設備を点検・検査します。この防火設備は天井にスプリンクラーのヘッドのようなものがついており、開いた部分から水を噴出することで建物全体に水幕を作って建物の延焼などを防ぐ働きをします。作動時には、大量の水が噴出しますので主にポンプやタンクが正常に機能するかを検査します。また、散水ヘッドなどの部位ごとの検査も細かく行います。

防火設備は、もしもの際に被害の拡大を防ぐ大変重要な設備です。建築物だけでなく、人命を守るためにも日頃からのメンテナンスが必要ですので制度に則って正しい検査を行いましょう。当社では消防設備・防災設備のプロフェッショナルとして、防災設備の点検・検査に対応いたしております。 ワンストップ体制でお客様のご要望に応じた最適なサービスをご案内させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

また、お見積りも無料にて承っておりますので、どんな小さなことでもまずはお問い合わせください。

非常用発電設備点検

非常用発電設備の点検については、初年度から負荷運転を行う義務がございました。
しかし、負荷運転の際に、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合があったり、屋上や地下など自家発電設備が設置されている場所によっては擬似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がございました。
そのためこれらの問題を解決するために、従来の点検方法を科学的に検証し、平成30年に自家発電設備の点検方法が改正されました。

主な改正のポイント

負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
※運転性能の維持にかかわる予防的な保全策が行われている場合
原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時等に実施するように変更

当社では、負荷運転はもちろんのこと点検周期を6年に1回に延長するために必要な、非常用電源の項目確認や定期交換部品の交換など予防的な保全策のご依頼を承っております。
自家発電設備は火災などにより、常用電源が停止してしまった場合に、消防用設備等を正常に作動させるために欠かせない設備です。
当社では消防設備・防災設備のプロフェッショナルとして、お客様のご要望に添ったサービスをご提案させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ
03-6806-6767

お問い合わせ受付時間︰9:00~18:00
定休日︰土曜日・日曜日・祝日

03-6806-6787

防火対象物点検・防火管理点検

防火対象物とは

消防法により「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するもの」と定められています。

当社では、建築物の防火・防災に関する管理点検を行っております。日々、生活の中で無意識に目にしている「消火栓」ですが、実際にどんな風に使うのか・誰が使うものなのか、詳しくご存知の方は多くないかもしれません。
もしもの時に使う大切なものだからこそ、日ごろからの管理や点検が重要です。当社の管理点検作業は、専門知識を有した熟練スタッフが担当しています。

建物をお使いの皆様が安心して暮らせますよう、消防法に則り適切な作業を行っております。

防火対象物点検について

防火対象物点検とは、大規模建築物に対して建物の火災予防のために行う点検です。
平成13年に起きた歌舞伎町ビル火災の甚大な被害を教訓に、2年後の平成15年に消防法が大幅に改正され、『防火対象物定期点検報告制度』が施行されました。
通常の消防設備点検とは別に、適切な避難ができる環境にあるか否かを点検・報告する制度です。
劇場や、カラオケボックス、飲食店、ホテルや病院、幼稚園や地下鉄なども対象に含まれます。
点検項目は

  • 防火戸が非常時にきちんと使えるかどうか
  • 避難訓練だけでなく、消火訓練や通報の訓練等も実施しているか
  • 避難階段のチェック
  • 防火管理者を選任しているか

などがあります。

防災管理点検について

防火対象物点検は火災に備えた点検であることに対し、防災管理点検は地震などによる災害に備えた点検です。消防法第36条に定められている制度で、大規模な建築物に対し地震対策などの点検・報告を実施するというものです。点検頻度は年に1度と定められており、点検対象となる建築物の管理を開始した日を基準に1年以内に防災管理点検を実施し、その結果を消防機関に報告する義務が建築物の所有者、または管理者に課せられています。
主な点検項目は

  • 避難訓練が1年に1度以上の頻度で正しく行われているか
  • 防災管理者を選任・所定の届出についての確認
  • 消防計画に基づいた適切な防災管理業務がされているか
  • 非常食の備蓄
  • 避難階段が非常時に安全に使えるかどうかのチェック

などがあります。

防災管理点検は有資格者でなければ実施することができません。消防法で定められた項目について、防災管理点検資格者が書類や現地の設備などを点検する必要があります。当社では、防災管理点検資格者がしっかりと点検から担当機関への報告まで一貫して作業を行います。また、お客様へのご報告も正確・丁寧に確実に行います。
お任せください。

建築設備定期検査

ある一定の用途や規模の建築物の所有者(または管理者)は、建築設備の状態を1年に1度調査・検査し、その結果を報告する必要があります。
各地の特定行政庁によって検査・報告の対象となる建物の規模や用途、検査項目が変わります。
検査は有資格者によって行われます。
建築設備の定期検査項目は主に以下の4つに分けられます。

換気設備

建物全体や、天井の換気扇まで大小様々ある換気設備の点検を行います。
窓のない無窓居室や厨房などの火気使用室、映画館やホールなど建物ごとによって異なる換気システムも、それぞれ的確に把握し点検します。
場合によっては、換気量の測定に加えて風速計や二酸化炭素の濃度を測定することもあります。

排煙設備

停電時の稼働が可能な非常電源を備えた「機械排煙設備」による強制排煙設備の検査を行います。自然排煙設備は「特定建築物」の定期調査での点検となります。機械排煙設備は排煙する区画の面積によって、必要な容量が決められています。年に1度の点検時にしっかりと作業確認することで、もしもの火災の際にも安全な排煙を促します。

非常用の照明設備

火災や地震などの非常時に、一般電源が失われた場合に点灯する照明器具の点検を行います。
非常時の避難に差支えがないレベルの照度が確保されているかどうかの確認や、点灯に必要なバッテリー残量の確認なども点検します。

給水設備および排水設備

配管の錆や腐食がないか、漏水のチェックなどを目視で行います。また、貯水タンクや排水ポンプの設置状況も併せて確認を行います。
主に衛生的な水を供給するための給水・排水設備、配管の点検です。

お問い合わせ

吉池防災サービス株式会社では、建築設備の定期検査業務を承っております。
建物の設備や構造に合わせ、知識と経験を兼ね備えたプロの点検スタッフによるスムーズで的確な点検をお約束いたします。また、店舗等での点検業務の場合は、検査日や検査時間等のスケジュールもお客様のご要望にお応えいたします。まずは、お気軽にご相談ください。

03-6806-6767

お問い合わせ受付時間︰9:00~18:00
定休日︰土曜日・日曜日・祝日

03-6806-6787

特定建築物定期調査

特定建築物とは、国によって指定された建物です。
現在、都市部では大規模な高層建築物の利用機会が増加しており、建物内で長時間過ごす人も増加傾向が見られます。このような建築物内において、通常時の環境調整はもとより有事の際の安全の確保や、建物での事故や健康被害のリスクを少しでも下げるために、定期的な点検が重要です。
そのため、国によって指定された建築物は定期調査・ならびに報告が義務付けられています。
対象建築物は、規模によっても異なりますが、映画館や劇場・ホテル・病院・図書館・飲食店などが代表的です。

特定建築物の主な調査項目

敷地・地盤

地面や排水管、避難経路・塀など、敷地内で建物そのものを除いた部分を幅広く点検する調査です。地盤沈下の有無や、陥没・悪臭・排水管の詰まりなどを目視で確認します。
擁壁やブロック塀やコンクリート塀の構造に破損やひび割れがないかも確認します。
配電塔や電力などの引込柱・外灯などに腐食や錆がないかのチェックも細かく行います。

建物外部

建物外部の窓枠や土台なども含む、外側から見える全体の調査を行います。
基礎部分にひび割れが発生していないかの目視確認や、その他壁や窓などに著しい腐朽・接合金物に著しい錆や腐食等がないかを目視、場合によってはテストハンマー等で打診して確認をします。

屋上・屋根

この点検項目では屋上や屋根だけではなく、設置されている貯水槽などの機器も含めて検査いたします。屋上まわりの著しいひび割れや剥落の有無、屋根ふき材の割れや緊結金物の腐食、屋根への植物の発生などを目視やテストハンマーなどで確認をします。また、高架水槽などの機器本体への錆の発生や接合部分への錆の発生・グラつきなども点検します。

建築物内部

この点検項目では建物内部の壁や床・天井といった建物そのものと併せて照明や換気設備などの確認作業も行います。換気設備が正常に作動しているか、天井部材や仕上げ材などに浮きたわみ等の劣化・損傷・剥落がないかを目視に加えて、テストハンマー・双眼鏡などを組み合わせて点検を行います。

避難施設・非常用進入口

もしもの際に安全かつ速やかに危険なく避難することができるかどうかの点検項目です。
避難経路に物品等が放置されていないか、排煙設備が正常に作動するか、可燃物の放置がないかどうかなどをチェックします。
階段や手すりについても安全に避難できるかどうか点検します。

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